○猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成12年10月17日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の公告)
第3条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 組合の事務所
(2) 関係市町の事務所
(3) 環境影響調査を実施する周辺地域内で、管理者が指定する場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、公告の日から30日とする。
(意見書の提出先等の公告)
第5条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を公告するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 組合の事務所
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が別に定める場所
(環境影響評価との関係)
第7条 施設の設置又は変更に関し、兵庫県環境影響評価に関する条例(平成9年兵庫県条例第6号)又は猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響評価の実施手続に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第17号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。