○猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成12年10月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、猪名川上流広域ごみ処理施設組合の休日を定める条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(住民の意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
付則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略