○川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則

昭和29年10月7日

規則第6号

(目的)

第1条 本市職員(常時勤務を要しない者及び臨時に雇傭された者を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇は別に定めるものを除きこの規則の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づく職員の勤務時間は、1週間につき40時間とする。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 前条に規定する勤務時間は、別に定める場合を除き、1日につき8時間となるように割り振るものとする。この場合において、勤務時間の割振りは、別に定める場合を除き午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 任命権者は、条例第2条第3項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第2条の3 条例第2条第4項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第4項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第4項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者は、勤務を要しない日の振替え(条例第2条第4項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようしなければならない。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間(土曜日は除く。)は、別に定めるものを除き、正午から午後0時45分までとする。

(休息時間)

第3条の2 任命権者は、別に定めるものを除き、おおむね3時間の連続する条例第2条に規定する勤務時間ごとに、15分間の休息時間を置くものとする。

(育児時間)

第3条の3 生後満1年に達しない子を育てる職員に対しては、その願出により1日に2回それぞれ30分以内(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない時間)の育児時間を与える。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第3条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(市長が別に定める者を除く。以下この条において同じ。)で、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として別に定めるもののないものが、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として別に定めるもののない職員に限る。以下この項において同じ。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、別に定める日から起算して1年を経過する日までの間において360時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、当該請求に係る期間に応じて別に定める時間)を超えて、条例第2条第5項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第13条の3に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前2項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(休日)

第4条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が特に定めた日とする。

(休憩時間、休息時間及び休日の特例)

第5条 業務の性質上第3条第3条の2及び前条の規定によることができないときは、任命権者は別の定めをすることができる。

(代休)

第6条 業務の都合により第2条の2により定められた勤務を要しない日又は休日に勤務させた職員に対しては、その願出により業務に支障のない限り勤務を要しない日又は休日以外の日において、代休を与えることができる。

(年次休暇)

第7条 職員には、1年を通じて、次の区分によって、それぞれ年次休暇を与える。

(1) 前年中の休職の期間及び療養休暇(第10条の2の規定による療養休暇を除く。以下この条において同じ。)が60日以内の者(同年中に新規採用した者を除く。ただし、同年1月1日に採用した者は、この限りでない。)20日

(2) 前年1月2日以降に新規採用した者及び勤続満10年を超える者で前年中の休職の期間及び療養休暇が60日を超えるもの16日

(3) 勤続10年に満たない者で前年中の休職の期間及び療養休暇が60日を超えるもの15日

(4) 1月以降に新規採用又は復職した者については、採用又は復職した日から別表のとおりとする。

(年次休暇の年度及び勤続年数の算定)

第8条 年次休暇の年度は、1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。

2 勤続年数は、職員が本市に就職した日から起算し、毎年1月1日現在でこれを算定する。

(半日休暇)

第9条 職員の年次休暇は、半日を単位としてこれを与えることができる。ただし、半日の区分は、午後零時30分とする。

(年次休暇附与の時期)

第10条 職員から年次休暇附与の願出があった場合において業務に支障があるときは、市長は他の時期に与えなければならない。

2 第7条の年次休暇の全日数をその年に与えなかった職員については、その休暇残日数は、翌年中にこれを与えるものとする。

(公務傷病等による療養休暇)

第10条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務できない場合、任命権者は、同法に規定する公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病であるとの地方公務員災害補償基金の認定に基づき、その療養に必要と認める期間中は療養休暇とする。

(私傷病による療養休暇)

第10条の3 職員が私傷病にかかった場合において任命権者は、医師の証明等に基づいて特に10日以上療養を要すると認定したときは、その療養期間中は療養休暇とする。

2 前項の療養休暇の期間は引続き90日を超えてはならない。

3 任命権者は第1項の認定に際し、必要と認めるときは国家公務員又は地方公務員たる医師の診断書を提出させることができる。

(生理休暇)

第11条 次の各号のいずれかに該当する業務に従事する女性職員が生理日に生理休暇を願い出たときは、生理休暇を与える。

(1) 大部分の労働時間が立業又は下肢作業で占められる業務

(2) 著しく精神的緊張を必要とする業務

(3) 任意に中断できない業務

(4) 運搬、牽引、持上げ、その他相当の筋肉労働を必要とする業務

(5) 身体の動揺、振動及び衝撃を伴う業務

(6) 前各号以外において、市長が特に必要と認めた業務

2 前項の規定にかかわらず、生理日の就業が著しく困難な女性職員が生理休暇を願出たときは、生理休暇を与える。

(妊娠中の女性職員の通勤緩和)

第11条の2 任命権者は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、願出により、勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲でそれぞれ必要とされる時間、勤務をしないことを承認しなければならない。

2 前項の規定による願出をするときは、医師若しくは助産婦の妊娠証明書又は母子健康手帳を提出し、又は提示しなければならない。

(妊娠中又は出産後の女性職員の健康診査及び保健指導)

第11条の3 任命権者は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合は、願出により、妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から分娩(出産)までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間、勤務をしないことを承認しなければならない。

2 前項の規定による願出をするときは、前条第2項の規定を準用する。

(産前休暇)

第12条 出産予定の女性職員が産前の休暇を願い出た場合には、出産予定日を含み8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)を限り産前休暇を与える。

(産後休暇)

第13条 出産した女性職員には産後の休暇として、出産日の翌日から起算して8週間の産後休暇を与える。

(出産補助休暇)

第13条の2 男性職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産するときは、その男性職員に対し、願出により2日以内の出産補助休暇を与えることができる。

2 出産補助休暇は、半日を単位として、出産予定日以前10日目に当たる日から出産日以後10日目に当たる日までの期間内に与えるものとする。

(看護休暇)

第13条の3 任命権者は、職員が配偶者、父母、子その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものを看護する必要がある場合は、その請求により、1年につき10日以内の看護休暇を与えることができる。

2 前項の規定に基づく看護休暇の願出をするときは、医師等の診断書及び理由書その他事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(介護休暇)

第13条の4 任命権者は、職員が配偶者、父母、子その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、その請求により、1年につき90日以内の介護休暇を承認することができる。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、更に90日間を超えない範囲内で、その期間を延長することができる。

2 前項の規定に基づく介護休暇の願出をするときは、医師等の診断書及び理由書その他事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

3 介護休暇については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第15条の規定により、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(ドナー休暇)

第13条の5 任命権者は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その請求により、必要と認められる期間ドナー休暇を与えることができる。

2 任命権者は、前項の規定に基づくドナー休暇の願い出時において必要と認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

(ボランティア休暇)

第13条の6 任命権者は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるときは、その請求により、1年につき5日以内のボランティア休暇を与えることができる。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で任命権者が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う介護その他の日常生活を支援する活動

2 前項の規定に基づくボランティア休暇の願出をするときは、活動の計画を明らかにする書類を提出しなければならない。

(結婚休暇)

第14条 職員が結婚するときは、その職員の願出により5.5日間の結婚休暇を与える。

(忌服休暇)

第15条 職員が親族の喪に遇ったときは、その願出により次の区分によって忌服休暇を与えるものとする。

(1) 配偶者及び一親等の血族(父母、子) 7日間

(2) 二親等の血族(祖父母、孫、兄弟)及び一親等の姻族 5日間

(3) 三親等の血族(曽祖父母、曽孫、甥、姪、伯叔父母)及び二親等の姻族 3日間

(年次祭祀休暇)

第16条 職員が父母の祭日に祭祀を行う場合には、年次祭祀休暇を与える。

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で川西市職員団体の登録に関する条例(昭和41年川西市条例第20号)で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、半日を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(休暇の願出)

第18条 第7条第11条から第12条まで、第13条の2第13条の3第13条の5から第14条まで、第16条及び第17条の休暇を受けようとする職員はその前日までに、第13条の4の休暇を受けようとする職員はその1週間前までに市長に願出なければならない。第10条の2第10条の3第13条及び第15条の休暇を受けようとする職員は、その受けるべき事由が生じたときからできるだけ速やかにこれを市長に願出なければならない。

第19条 この規則施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この規則は、昭和29年8月1日より施行する。

(昭和32年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月31日規則第25号)

この規則は、昭和36年11月1日から施行する。

(昭和39年8月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第13条の規定は昭和49年3月31日以降に出産した者について適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第54号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和59年7月31日規則第29号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月8日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

(川西市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 川西市立保育所条例施行規則(昭和31年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市職員特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)

3 川西市職員特殊勤務手当支給に関する規則(昭和33年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年川西市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

5 川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年川西市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市自動車管理規則の一部改正)

6 川西市自動車管理規則(昭和53年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市心身障害児通園訓練施設条例施行規則の一部改正)

7 川西市心身障害児通園訓練施設条例施行規則(昭和53年川西市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

8 川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

9 川西市総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

10 川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年川西市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

11 川西市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年川西市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市老人児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

12 川西市老人児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年川西市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

13 川西市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年2月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則の規定は、この規則の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため療養している職員のこの規則の施行の日以後の療養に係る療養休暇についても適用する。

(平成3年5月31日規則第24号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月31日規則第29号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第50号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(以下「新規則」という。)の施行の日前に川西市職員服務規程(昭和32年川西市規程第3号)第11条第3項の規定に基づき承認された看護欠勤で、同日以後の期間に係るものについては、新規則に定める介護休暇として取り扱うものとする。

(平成9年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(以下「新規則」という。)第13条の6第1項の規定にかかわらず、平成9年については、第13条の6第1項中「1年につき」とあるのは「平成9年4月1日から平成9年12月31日までの間、」と、「5日」とあるのは「5日から平成9年3月31日以前に承認された次に掲げる活動に対する職務専念義務免除の日数を差し引いて得た日数」とする。

3 この規則の施行の日前に承認された、新規則第13条の6第1項各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)と同様の活動に対する職務専念義務免除の日については、なお従前の例による。

(平成9年5月30日規則第32号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

新規採用職務復帰又は復職の月と休暇日数(第7条関係)

日数

日数

日数

日数

1月

15日

4月

12日

7月

9日

10月

4日

2月

14日

5月

11日

8月

7日

11月

2日

3月

13日

6月

10日

9月

6日

12月

1日

川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則

昭和29年10月7日 規則第6号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
参考資料
沿革情報
昭和29年10月7日 規則第6号
昭和32年3月28日 規則第2号
昭和35年1月13日 規則第2号
昭和36年10月31日 規則第25号
昭和39年8月5日 規則第35号
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和43年5月27日 規則第24号
昭和43年12月14日 規則第40号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第10号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和52年12月23日 規則第54号
昭和59年7月31日 規則第29号
昭和62年12月21日 規則第45号
昭和63年10月8日 規則第32号
平成元年2月23日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第14号
平成2年12月25日 規則第55号
平成3年5月31日 規則第24号
平成4年3月31日 規則第12号
平成4年12月28日 規則第51号
平成5年5月31日 規則第29号
平成5年12月27日 規則第50号
平成6年3月31日 規則第8号
平成6年12月22日 規則第49号
平成9年3月24日 規則第7号
平成9年5月30日 規則第32号
平成10年3月30日 規則第19号
平成11年10月1日 規則第55号