○川西市職員給与条例施行規則

昭和31年3月10日

規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与実施の細目に関し定めることを目的とする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第1条の2 条例第3条第2項の規定による職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料等の支給)

第2条 給料及び条例第24条に規定する手当等(給料の教職調整額、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当を除き、いずれもその月分の翌月に支給する。)の支給日は、20日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 給料の支給日前において離職し、又は死亡した場合及び給料の支給日後において新たに職員となった場合又は休職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合の給料の支給日は、その日とする。

(給料の教職調整額)

第2条の2 条例第2条の2第1項ただし書の規定により教育職給料表4級の者に支給する教職調整額は、7,300円とする。

(管理職手当の支給対象及びその支給取扱)

第3条 条例第11条の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、水防業務に従事した場合であって別に市長が定める場合を除き別表第8に定めるとおりとする。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、手当を支給することができない。

(1) 出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第15条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

3 管理職手当を支給する職について専ら支給期間の全部を代理した職員については、その代理した職について定められた手当を支給することができる。

4 前各項に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法を準用する。

(扶養手当)

第4条 条例第12条第2項に該当する扶養親族であっても次の各号に掲げる者は扶養親族の対象とならない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 恒常的所得を得るに至ってから12箇月間に、130万円以上の所得があると見込まれる者

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は前2号によるほか、その障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第5条 扶養手当の支給を受けようとするときは、「扶養親族認定申請書」を扶養親族にその要件を欠くものを生じたるときは、「扶養親族減少届」を、それぞれ所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、扶養親族の認定を行なうに当って必要と認めるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その金額を返還せしめる。

第6条の2 削除

(住居手当)

第6条の3 条例第13条の3第1項第1号の規則で定める職員とは非世帯主である職員をいう。

2 条例第13条の3第1項第1号の規定にかかわらず自ら居住するため父母又は配偶者の父母が所有している住宅を借り受けこれに居住している職員は10,000円とする。

(届出及び支給手続等)

第6条の4 新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は「住居届」により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届出なければならない。又住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は職員から前項の規定による届出があったときはその届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

4 住居手当の支給の始期及び終期並びに改定の時期は条例第12条第5項及び第6項の規定を準用する。

(事後の確認等)

第6条の5 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 前2条及び前項に定めるもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(通勤手当)

第7条 条例第13条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第8条 職員は、新たに条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又はその要件を欠くものを生じたるときには、その通勤の実情をすみやかに「通勤届」を任命権者に提出しなければならない。

2 職員が次の各号の一に該当する場合についても前項と同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第9条 前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第10条 条例第13条の4第1項第4号に規定する通勤方法は、市の所有に係る自動車及び自転車を使用して通勤する方法以外の方法とする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第11条 条例第13条の4第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第12条 条例第13条の4第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が55,000円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格とする。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等で定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条第2項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(自動車等使用者に係る通勤手当の額)

第12条の2 条例第13条の4第2項第2号の通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員に支給する通勤手当の月額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 通勤のため自動車を使用することを常例とする職員に係る通勤手当の月額は、当該自動車の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)に応じて次に掲げる額とする。

 使用距離が片道5キロメートル未満である場合 7,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である場合 10,000円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 13,000円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である場合 16,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である場合 18,400円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である場合 20,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である場合 23,200円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である場合 25,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である場合 28,000円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である場合 30,400円

 使用距離が片道50キロメートル以上である場合 32,800円

(2) 通勤のため自動2輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「自動2輪車等」という。)を使用することを常例とする職員に係る通勤手当の月額は、当該自動2輪車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)に応じて次に掲げる額とする。

 使用距離が片道5キロメートル未満である場合 3,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である場合 5,000円

 使用距離が片道10キロメートル以上である場合 6,500円

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第8条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第14条 条例第13条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

第16条 削除

(時間外勤務手当)

第17条 条例第16条にいう「正規の時間をこえて勤務する」とは、川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)の規定により、あらかじめ割振られた1日の勤務時間以外の勤務及び勤務を要しない日の勤務をいう。

2 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取扱う。

3 公務により出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間以外の時間に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 任命権者は、時間外勤務又は夜勤を命じたときはその旨を記録するものとする。

5 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、1時間未満の端数が生じたときは、その時間が30分未満は切り捨て、30分以上の時間についてはこれを1時間とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第17条の2 条例第16条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当)

第18条 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給され、正規の勤務時間以外の時間に勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

2 休日勤務手当の支給の基礎となる時間数の計算については第17条第5項の規定を準用する。

3 休日が勤務を要しない日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

第18条の2 条例第17条第2項の規則で定める日は、1月2日及び1月3日並びに12月29日、12月30日及び12月31日とする。

(休日給の支給割合)

第18条の3 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額に算入する額)

第18条の4 条例第19条第2項に規定する規則で定める額は、9,300円とする。

(宿日直手当)

第19条 宿日直手当の額は、日直勤務又は宿直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,100円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める日については、第18条の2の規定を準用する。

2 条例第21条の2第2項の規則で定める額は、別表第4に定めるとおりとする。

(死亡職員の給与)

第20条 条例により給与を受けるべき職員が死亡した場合における職員の給与は、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者にこれを支給する。

第21条 前条の支給順位は特定の定めのある場合を除き、次の各号に掲げる順位による。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 職員の死亡当時、その収入によって生計を維持し、又は生計を一にしていた次に掲げる者

(職員が死亡当時胎児であった子が出生したるときも含む。以下同じ。)、養父母、実父母、孫、養父母の父母、実父母の父母、兄弟姉妹

(3) 前号に該当しないで、次に掲げる者

子、養父母、実父母、孫、養父母の父母、実父母の父母、兄弟姉妹

(4) 第2号に該当しない者で、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者

2 前項の規定にかかわらず職員が遺言又は任命権者に対する予告で特に指定した者があるときは、その者に支給する。

3 前2項に定める支給順位によることが、困難又は不適当と認める事情があるときは、前2項の規定によらないで支給することができる。

4 給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にあっては、そのうち1人を総代者としてこれを支給する。

(給与の支給)

第22条 退職した者が事務引継又は残務整理のため命を受けて事務に従事する場合においては、その間日割計算により、なお従前の給与を支給する。

(給料の支給の特例)

第23条 職員又は職員と生計を一にする親族の婚姻、葬祭、出産、疾病、災害その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、職員から給与の支給前に支給の請求があったときは、請求があった日までの給与を日割計算により支給することができる。

第24条 月の中途において新たに採用せられた職員の給与については、当該月分を翌月1日以後に支給することができる。

2 月の初日から引続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給与の支給期日後に職務に復帰した場合の給与支給については、前項の規定を準用することができる。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第25条 条例第22条第1項及び第23条第1項の規定による期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第1の2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(期末手当の期間率)

第26条 期末手当の期間率は、それぞれの基準日(3月1日、6月1日及び12月1日)以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは、6カ月以内)の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第2の勤務時間欄に対応する期間率とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第26条の2 条例第22条第4項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の行政職給料表及び同表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものを除く。)とする。

2 条例第22条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第2の2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第27条 勤勉手当の期間率は、基準日(6月1日及び12月1日)以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第3の勤務期間欄に対応する期間率とする。

第28条 この規則の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

2 別表第10の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる基準額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 昭和60年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、別表第1の2支給日の欄中「6月30日」とあるのは「6月27日」とする。

(昭和31年5月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年7月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日より適用する。

(昭和32年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年6月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和32年10月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年川西市条例第2号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第13条の2第1項の職員に該当するものに第12条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和34年11月11日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例第4条の規定により決定された給料月額が、条例別表第1の行政職給料表の最下位の等級における最低の号給に達しないときは、その額に達するまでの昇給は附則別表第1のとおりとし、同表に掲げる給料月額の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料月額が「6,420円」を「6,100円」に、「6,630円」を「6,300円」に「6,830円」を「6,500円」にそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表第1

(昭和35年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年9月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年7月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年4月1日前に新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第7条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和41年3月1日における第25条及び第26条の規定の適用については、第26条第1号中「12月」とあるのは「11カ月17日」、昭和41年6月1日における第25条及び第26条第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」とし、別表第2を別表第5に、別表第3を別表第6に、別表第4を別表第7に読み替えるものとする。

(昭和41年4月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月31日規則第17号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 川西市単純労務者の給与条例施行規則(昭和32年川西市規則第18号)は、廃止する。

(昭和43年4月1日規則第1号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、改正後の第16条の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第19条の改正規定は、昭和42年8月1日から昭和43年3月31日までの間、「600円」を「540円」に、「300円」を「270円」にそれぞれ読みかえるものとする。

(昭和43年5月1日規則第21号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和44年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月20日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし改正後の第19条の規定は昭和46年1月1日から適用し、別表第9の規定は昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条の3第1項及び第4項の規定の適用については同条第1項中「すみやかに」とあるのは、「この規則の施行以降すみやかに」と、同条第4項において準用する条例第12条第5項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるは、「この規則の施行の日から30日」とする。

(昭和46年4月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第37号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月28日規則第43号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年6月26日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の川西市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月11日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は昭和49年9月1日から、別表第1に1項を加える改正規定及び別表第8に1項を加える改正規定は昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月29日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定及び別表第8の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年11月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月27日規則第52号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年4月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年1月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和54年12月31日においてこの規則による改正前の川西市職員給与条例施行規則の規定により給料の調整額の支給を受けていた職員のうち、引き続きその職に在職している職員で、改正後の規則の規定による額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないこととなるときは、改正後の規則第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年川西市条例第5号)による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第11条の2の規定の適用を受けている職員に係る初任給調整手当については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(昭和55年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第10の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年7月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年10月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則第2条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年1月13日規則第5号)

この規則は、平成2年1月16日から施行する。

(平成2年1月17日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定、第2条の2の改正規定(「1等級」を「4級」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定並びに付則第4項、第5項、第6項、第7項及び第8項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(第2条の2の改正規定中「5,900円」を「6,100円」に改める部分に限る。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則第2条の2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則第12条の2の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(川西市職員の任用に関する規則の一部改正)

4 川西市職員の任用に関する規則(昭和30年川西市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格等の基準に関する規則の一部改正)

5 初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年川西市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市職員特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)

6 川西市職員特殊勤務手当支給に関する規則(昭和33年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市人事異動通知書に関する規則の一部改正)

7 川西市人事異動通知書に関する規則(昭和42年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

8 川西市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年川西市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月5日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第29号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条第1項第2号の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定及び別表第4から別表第7までの改正規定 平成4年1月1日

(2) 別表第1の改正規定及び別表第2の2の改正規定 平成4年4月1日

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月31日規則第31号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年6月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3第2項の改正規定は平成6年1月1日から、第2条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2の規定は平成5年4月1日から、改正後の規則第18条の3の規定は同年6月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第51号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(平成7年9月29日規則第46号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第53号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月1日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第50号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第50号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年12月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び別表第8の改正規定を除く。)による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成11年6月1日から適用する。

(平成11年12月24日規則第61号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則の規定は、平成12年5月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1

級別標準職務内容(第1条の2関係)

別表第1の2(第25条関係)

別表第2(第26条関係)

別表第2の2(第26条の2関係)

別表第3(第27条関係)

別表第4(第19条の2関係)

別表第5から別表第7まで 削除

別表第8

管理職手当の支給範囲及び支給額表(第3条関係)

別表第9 削除

川西市職員給与条例施行規則

昭和31年3月10日 規則第6号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
参考資料
沿革情報
昭和31年3月10日 規則第6号
昭和31年5月31日 規則第11号
昭和31年7月30日 規則第14号
昭和32年3月28日 規則第3号
昭和32年6月4日 規則第9号
昭和32年10月15日 規則第17号
昭和34年2月24日 規則第1号
昭和34年3月11日 規則第3号
昭和34年11月11日 規則第13号
昭和35年3月31日 規則第8号
昭和37年12月28日 規則第37号
昭和38年9月11日 規則第22号
昭和39年4月1日 規則第17号
昭和39年7月31日 規則第30号
昭和40年3月31日 規則第1号
昭和41年3月30日 規則第2号
昭和41年4月30日 規則第13号
昭和42年3月31日 規則第17号
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和43年5月1日 規則第21号
昭和44年3月24日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第23号
昭和45年2月16日 規則第2号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年10月1日 規則第28号
昭和45年11月20日 規則第35号
昭和46年3月1日 規則第2号
昭和46年4月5日 規則第20号
昭和46年10月1日 規則第30号
昭和46年12月23日 規則第37号
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和47年4月8日 規則第17号
昭和47年10月23日 規則第27号
昭和47年12月23日 規則第29号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和48年10月9日 規則第27号
昭和48年12月28日 規則第43号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和49年5月1日 規則第28号
昭和49年6月14日 規則第39号
昭和49年6月26日 規則第40号
昭和49年10月11日 規則第61号
昭和49年10月30日 規則第64号
昭和50年3月29日 規則第2号
昭和50年4月11日 規則第11号
昭和50年11月1日 規則第35号
昭和50年12月25日 規則第37号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和51年8月1日 規則第28号
昭和51年8月13日 規則第31号
昭和51年11月11日 規則第44号
昭和52年2月15日 規則第1号
昭和52年4月12日 規則第33号
昭和52年10月27日 規則第52号
昭和52年12月23日 規則第55号
昭和53年4月1日 規則第22号
昭和53年12月21日 規則第34号
昭和54年4月13日 規則第27号
昭和54年12月26日 規則第39号
昭和55年1月17日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第18号
昭和55年12月25日 規則第35号
昭和56年4月1日 規則第26号
昭和56年5月18日 規則第29号
昭和56年7月22日 規則第33号
昭和56年12月25日 規則第40号
昭和56年12月25日 規則第41号
昭和57年1月14日 規則第3号
昭和57年4月1日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第16号
昭和58年7月1日 規則第25号
昭和59年3月23日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第18号
昭和59年9月25日 規則第31号
昭和59年12月1日 規則第35号
昭和59年12月24日 規則第38号
昭和60年3月30日 規則第16号
昭和60年6月26日 規則第24号
昭和60年12月25日 規則第33号
昭和61年10月6日 規則第29号
昭和61年10月31日 規則第30号
昭和61年12月24日 規則第37号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和63年3月17日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成元年1月31日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第17号
平成元年9月21日 規則第34号
平成2年1月13日 規則第5号
平成2年1月17日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第25号
平成2年10月5日 規則第44号
平成2年12月25日 規則第53号
平成3年3月30日 規則第8号
平成3年6月29日 規則第29号
平成3年12月25日 規則第36号
平成4年3月31日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第49号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年5月31日 規則第31号
平成5年6月29日 規則第38号
平成5年12月24日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第51号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年6月29日 規則第28号
平成7年9月29日 規則第46号
平成7年12月28日 規則第53号
平成8年3月1日 規則第10号
平成8年3月19日 規則第15号
平成8年3月29日 規則第20号
平成8年12月20日 規則第64号
平成9年12月24日 規則第50号
平成10年3月30日 規則第14号
平成10年12月22日 規則第50号
平成11年4月1日 規則第38号
平成11年6月30日 規則第48号
平成11年12月24日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第41号
平成12年12月25日 規則第93号
平成13年3月30日 規則第19号