○国崎クリーンセンター基幹的設備改良事業及び包括管理運営業務に係るPFI事業者選定委員会規則
令和6年8月16日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合PFI事業者選定委員会設置条例(令和6年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国崎クリーンセンター基幹的設備改良事業及び包括管理運営業務に係るPFI事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、国崎クリーンセンター基幹的設備改良事業及び包括管理運営業務に係るPFI事業の事業者(以下「PFI事業者」という。)の選定について、条例第3条各号に掲げる事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 専門的知識を有する者
(3) 関係行政機関等の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に管理者が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日からPFI事業者との契約締結の日までとする。
3 委員が欠けた場合、管理者は新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。ただし、会議の内容に猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第19号)第6条各号に掲げる情報が含まれない場合で、委員会がその会議の公開を相当と認めるときは、これを公開する。
(会議の出席方法等の特例)
第7条 委員は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)により会議に出席することができる。
2 オンラインによる方法で出席した委員は、会議の出席委員とみなす。
3 委員長がオンラインによる方法で会議に出席する場合は、副委員長が会議の進行のみを行うものとする。ただし、委員長及び副委員長がオンラインによる方法で会議に出席している場合その他の理由等により、会議開催場所に不在の場合は、組合事務局が進行する。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に、学識経験又は専門的知識を有する者その他の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(設置期間)
第9条 委員会の設置期間は、この規則が施行された日からPFI事業者との契約締結の日までとする。
(庶務等)
第10条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。
2 組合事務局は、業務委託契約を締結したアドバイザーと連携して庶務を処理することができる。また委員長の許可を受けることで、必要に応じて会議に出席させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。