○猪名川上流広域ごみ処理施設組合個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び猪名川上流広域ごみ処理施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号のとおりとする。
(個人情報管理責任者の設置等)
第4条 保有個人情報の安全かつ適正な管理を行うため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、事務局長をもって充てる。
(委託に伴う契約等)
第5条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務及びこれに伴う事務を実施機関以外のものに委託(保有個人情報を取り扱う公の施設の管理に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を含む。以下同じ。)をしようとする場合には、当該委託に係る契約書又は協定書に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 秘密の保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 立入検査の実施に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関して委託を受けた者が負うべき義務に関する必要な事項
(8) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(保有個人情報開示請求書)
第6条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、様式第2号により行うものとする。
(開示請求に対する決定の通知等)
第7条 法第82条第1項の規定による通知は、様式第3号により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、様式第4号により行うものとする。
3 管理者は、法第82条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(法第81条の規定により開示請求を拒否したときに限る。)は、当該開示しない旨の決定に係る前項の通知の写しを添えて、猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第47号)に規定する猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。
4 法第83条第2項後段の規定による通知は、様式第5号により行うものとする。
5 法第84条後段の規定による通知は、様式第6号により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条 法第86条第1項に規定する第三者に対する通知は様式第9号により行うものとする。
2 法第86条第2項に規定する第三者に対する通知は、様式第10号により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、様式第11号により行うことができる。
4 法第86条第3項後段に規定する第三者に対する通知は、様式第12号により行うものとする。
(開示の実施等)
第9条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示は、管理者が定める場所において行うものとする。
2 前項の場合において、保有個人情報が記録されている物の閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)をする者は、当該保有個人情報が記録されている物を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反する者に対しては、保有個人情報が記録されている物の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
4 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、開示請求に係る行政文書又は電磁的記録から印字装置を用いて出力した物1件につき1部とする。
5 法第87条第3項の規定による申出は、様式第13号により行うものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第10条 条例第3条第3項第3号に規定する複製の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(実施機関が現に使用しているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(幅が90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
(電磁的記録の開示に要する費用)
第11条 条例第3条第3項第3号に規定する複写に要した額は、次の各号に掲げる交付の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号イに規定する交付 1巻につき150円
(2) 前条第2号イに規定する交付 1巻につき200円
(3) 前条第3号ウに規定する交付 1枚につき10円
(4) 前条第3号エに規定する交付 1枚につき30円
(5) 前条第3号オに規定する交付 1枚につき100円
(開示の特例)
第12条 保有個人情報を閲覧により開示する場合において、当該閲覧を行うことが困難な事情があると実施機関が認めるときは、朗読その他の方法によって閲覧に代えることができる。
(個人情報の訂正請求書)
第13条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、様式第14号により行うものとする。
(訂正請求に対する決定の通知等)
第14条 法第93条第1項の規定による通知は、様式第15号により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、様式第16号により行うものとする。
3 法第94条第2項の規定による通知は、様式第17号により行うものとする。
4 法第95条後段の規定による通知は、様式第18号により行うものとする。
6 法第97条の規定による通知は、様式第21号により行うものとする。
(個人情報の利用停止請求書)
第15条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、様式第22号により行うものとする。
(利用停止請求に対する決定の通知等)
第16条 法第101条第1項の規定による通知は、様式第23号により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、様式第24号により行うものとする。
3 法第102条第2項の規定による通知は、様式第25号により行うものとする。
4 法第103条後段の規定による通知は、様式第26号により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第17条 実施機関は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を様式第27号により通知するものとする。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(運用状況の公表)
第19条 条例第4条の規定による運用状況の公表は、組合の広報誌に掲載して行うものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。